MRI TODAY

[ 2009.2.12 ]

望まれる日本発「排出権」の整理

環境・エネルギー研究本部 主任研究員  橋本賢

国による排出量取引の「試行」が昨秋スタートしたが、かねてより企業の方々からは、「日本には排出権がいろいろあって分かりにくい」「国内統合市場における試行と東京都排出量取引制度とで、使える排出権が違うのか」といった質問を受けることが多い。
そもそも「試行」自体、目標を設定・達成した企業が売却できる「排出枠」のほか、中小企業における省エネなどの取り組みを通じて発行される「国内クレジット」がある。
「試行」のほかにも、環境省自主参加型国内排出量取引制度や、2010年度から東京都で導入される東京都排出量取引制度がある。このほか、環境省/気候変動対策認証センターがカーボン・オフセット向けに発行するオフセット・クレジット制度(J-VER)も存在する。
制度の数だけ排出権が存在するのは必然だが、ある制度のもとで発行された排出権が、別の制度でも利用可能な場合がある点は厄介であろう。更に言えば、グリーン電力証書の取り扱いも制度によって異なる。
以下に、国内各制度で利用可能・不可能な排出権の整理を行った。

表 各制度の発行する主な排出権と利用可否
制度(発行主体)と
排出権の種類
制度での利用可否
制度 排出権 国内統合市場
における試行
環境省
自主参加型
排出量
取引制度
(JVETS)
東京都
排出量
取引制度
京都議定書
(国連)
CER (*1) ×
試行
(国内統合市場)
試行排出枠 ×
国内クレジット
(国内CDM)
国内クレジット ×
環境省自主参加型
排出量取引制度
(JVETS)
JPA (*2) ×
東京都
排出量取引制度
超過削減量 × ×
オフセット・クレジット制度
(環境省/
気候変動対策認証センター)
J-VER × ×
グリーン電力証書 グリーン電力証書 × × (*3)
注)1: CER(CDMによって獲得された認証排出削減量)をJVETSで利用するためには、JVETSのもとで発行されるjCERと交換することが前提。なお、一旦jCERに交換するとCERに戻すことはできない。
2: 今年度以降発行されるJPA(JVETSで定められている排出権)に限り利用可能。(一部のJPAは除く)
3: 排出削減量に換算した上で利用を認める。この他に、東京都制度のもとで再生可能エネルギーを認証し排出削減量に換算するスキームもある。

なお、国の制度は次第に収斂されていくと思われるが、東京都とは制度の設計思想に大きな隔たりがあり、ポスト京都以降も両者が並立する可能性は懸念される。政策目的に応じた複数制度の並存は止むを得ないにせよ、将来的には以下のようなフォーマットの一元化を望みたい。

 ・排出量の算定、検証レベルの一元化、算定フォーマットの一元化
 ・排出権の管理プラットフォーム(登録簿)の一元化

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