※1:パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物
※2:欧州化学品庁(ECHA)が公表したPFAS制限提案書に記載されているPFASの定義はOECD報告書でのPFASの定義と一致しているが、これらで定義されているPFASのうち自然環境下で完全に分解されるものに関しては、ECHAは制限対象外としている。
※3:OECD「Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfl uoroalkyl Substances: Recommendations and Practical Guidance」
https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/terminology-per-and-polyfluoroalkyl-substances.pdf(閲覧日:2023年5月16日)
※4:2007年に施行された規制。EU域内で製造、上市または使用される化学物質に対してRegistration(登録)、Evaluation(評価)、Authorisation(認可)、Restriction(制限)の責務が課される。
※5:PFASの中でも、例えばペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の改正により、日本国内での製造・輸入等が原則禁止されている。現在、REACH規則で検討対象となっている化学物質に関しても、化審法の改正を通じて国内で規制される可能性がある。
※6:ECHA「ANNEX XV RESTRICTION REPORT」
https://echa.europa.eu/documents/10162/f605d4b5-7c17-7414-8823-b49b9fd43aea(閲覧日:2023年5月16日)
※7:人の健康あるいは環境に係るリスクの存在および程度に関して不確実性がある場合、リスクの存在および深刻性の程度が完全に明らかになるまで待つことなく、保護的措置を講じること。
※8:※2で示したように自然環境下で完全に分解される物質は制限対象外である。分解性以外の制限条件として、製品でのPFAS濃度の閾値(しきいち)が定められている。
また、他法令で規制されているため制限対象外となっている物質の場合は、2年ごとにECHAへの情報提出が求められている。なお、ECHAは2023年3月22日から9月25日までパブリックコンサルテーションを募集しており、その意見を踏まえて制限条件や制限内容が変更される可能性がある。
※9:追加猶予期間が設定された用途であっても、規制施行から18カ月の移行期間後、毎年3月31日までにECHAに届け出をする必要がある。
※10:三井化学「ミペロン」
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/special/uhmw-pe/features/mipelon/(閲覧日:2023年5月16日)
※11:三井化学「リュブマー」
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/special/uhmw-pe/features/lubmer/(閲覧日:2023年5月16日)