2022年4月、日本で「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」が施行される。国内では、海洋汚染問題や諸外国の廃棄物輸入規制強化などを契機に、循環促進が重要であるとの認識のもと、2019年5月に「プラスチック資源循環戦略」が策定された。同法はその具体的かつ中心的な政策として、ライフサイクル各段階の関係主体に、プラスチック資源循環への一層の取り組みを促す内容となっている。
同法施行に伴い、プラスチック使用製品を設計・製造する事業者(メーカー)には、国の定めた設計指針のもと、設計・製造段階でのプラスチック使用量の削減に資する取り組みが求められる。プラスチック製のフォークやストローなどを提供する事業者は、使い捨てプラスチックの排出を抑制するため、有償での提供などの提供方法の工夫やリユース可能な製品の提供などの製品の工夫により、提供量を抑制することが求められる。また、廃棄されたプラスチック使用製品について、市区町村による分別収集・再商品化や、製造・販売事業者による自主回収・再資源化が円滑に実施されるようにするための措置も盛り込まれている。プラスチック使用製品の排出事業者は排出の抑制・再資源化の取り組みが求められる。
同法施行に伴い、プラスチック使用製品を設計・製造する事業者(メーカー)には、国の定めた設計指針のもと、設計・製造段階でのプラスチック使用量の削減に資する取り組みが求められる。プラスチック製のフォークやストローなどを提供する事業者は、使い捨てプラスチックの排出を抑制するため、有償での提供などの提供方法の工夫やリユース可能な製品の提供などの製品の工夫により、提供量を抑制することが求められる。また、廃棄されたプラスチック使用製品について、市区町村による分別収集・再商品化や、製造・販売事業者による自主回収・再資源化が円滑に実施されるようにするための措置も盛り込まれている。プラスチック使用製品の排出事業者は排出の抑制・再資源化の取り組みが求められる。
表 プラスチック資源循環促進法で求められる関係主体の取り組み