※1:国や知事の許可が不要な漁業。比較的小規模なものが多く、漁業組合で管理されていることが多い。
※2:Vessel Monitoring System(衛星船位測定送信機)。人工衛星を利用して船舶の位置の測定および送信を行う機器。違法操業の防止と漁業取締りの効率化の観点から、全ての大臣許可漁業に対し、VMSの設置および常時作動が義務化されている。
※3:Automatic Identification System(船舶自動識別装置)。船舶の識別符号、種類、位置、針路、速力、航行状態およびその他の安全に関する情報を自動的に電波で送受信し、海上保安庁の船舶局相互間および船舶局と陸上局の航行援助施設等との間で情報の交換を行うシステム。
※4:漁業権のうち、漁場を地元漁民が共同で利用して漁業を営む権利。
※5:漁業権のうち、一定の区画において養殖業を営む権利。
※6:漁業権のうち、大型定置網漁業を営む権利。小型定置網は共同漁業権等に位置づけられる。
※7:漁業者との調整を専門的に担う組織であり、海外では漁業リエゾンを活用して漁業者との合意形成を進めた事例がある。漁業リエゾンには、地域の漁業活動に関する深い知見が求められる(詳細は第2回コラムを参照)。
※8:国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募った上で考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てること。今回のケースでは、広く一般からステークホルダーを募り、利害関係の調整が必要なステークホルダーの抜け漏れをなくすことにより、公正さの確保と透明性の向上を図る。