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新型コロナウイルス(COVID-19)危機対策:分析と提言ヘルスケア経済・社会・技術

新型コロナ(COVID-19)収束シナリオ 第4回:感染症の状況に適応した措置のための制度と技術活用を

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2022.8.3

ヘルスケア&ウェルネス本部平川幸子

新型コロナウイルス(COVID-19)危機対策:分析と提言

POINT

  • 新型コロナの致死率は着実に低下しているが、インフルエンザを上回る。
  • 新たな脅威となりうる変異株の発生などについては、引き続き注視が必要。
  • 効果的なサーベイランスなどを継続するためには制度とシステムが重要。

新型コロナの致死率は着実に低下している

新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)の致死率(感染者に占める死亡者の割合)は、日本国内でも発生当初はインフルエンザの数十倍であったが、発生から約2年間で徐々に低下している。第1波と呼ばれる発生初期(2020年2月~5月)の致死率は6.0%であり、うち70歳以上では25.1%と感染者の4人に1人が亡くなる状況であった。その後、ウイルスの性状が解明し、予防法が徐々に判明するとともに、治療薬やワクチンが開発・活用され、医療機関において適正に対処されることで、致死率は低下してきている(表1、図1)。
表1 新型コロナの流行の推移|変異株ごとの特徴
表1 新型コロナの流行の推移|変異株ごとの特徴
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*1:第1波(2020年1月~5月)と第2波(2020年6月~8月)の致死率は有意に異ならないが、り患者の年齢層が低下したため、全体の致死率が低下
*2:第74回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(2022年3月2日)「日本の医療データベースから算出された季節性インフルエンザの重症化率」  
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906106.pdf(閲覧日:2022年6月30日)
*3:感染者数は厚生労働省「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」を参照
https://covid19.mhlw.go.jp/(閲覧日:2022年6月30日)
*4:第6回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(2020年8月24日)資料4
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000662184.pdf(閲覧日:2022年6月30日)
*5:厚生労働省「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」(https://covid19.mhlw.go.jp/)(閲覧日:2022年6月14日)より三菱総合研究所作成。詳細は本コラム表2を参照
*6:「新型コロナウイルスに伴うクラスター発生のリスク因子を解明するための調査研究」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000826597.pdf(閲覧日:2022年6月30日)
*7:厚生労働省厚生科学審議会(2021年1月15日国立感染症研究所提出資料)
*8:第74回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(2022年3月2日)資料3-1②「オミクロン株による新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの比較に関する見解」

出所:三菱総合研究所
図1 新規感染者数(週計)、死亡者数(週計)、致死率(平均)
図1 新規感染者数(週計)、死亡者数(週計)、致死率(平均)
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出所:厚生労働省「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」(https://covid19.mhlw.go.jp/)およびデジタル庁「ワクチン接種記録システム(VRS)」(オープンデータ)(https://info.vrs.digital.go.jp/dashboard#overview)(閲覧日:2022年7月27日)より三菱総合研究所作成
コロナウイルスは変異しやすいウイルスであり、そのうちワクチンや治療薬が効かない、あるいは効きにくい種類の「変異株」が生き残り、流行を拡大してきたことも知られている。発生以降、世界的に流行した主な変異株としては、アルファ株、デルタ株、オミクロン株がある。

特に2021年の6月下旬にアルファ株から置き換わったデルタ株は、感染力が強くかつ重症化しやすいとされる。高齢者のワクチン接種が当時進んでいたことからも、40歳代~50歳代の重症化率が高く、医療体制をひっ迫させたといわれた。特に同時期(2021年7月)のオリンピック・パラリンピック東京大会開催や、接触機会の増大とも重なり、重症者の増大につながったと指摘されている※1。実際、2021年8月は感染者数が増大し、9月には致死率が高まった。しかし、その後、同時期に進められたワクチン接種率の向上や行動変容とも相まって感染の波は収束した。同時期の感染者の減衰はウイルスの病原性の低下よりも、ワクチン接種による免疫獲得、行動変容(リスクの高い行動の抑制など)によると考えられている※2

その後、2022年1月から世界的にも大流行したオミクロン株は、総じて軽症で、致死率はインフルエンザに近い低水準となったものの、感染力が強く従来株とは桁違いに感染者数が増大したことで、結果的にはデルタ株の流行期を上回る死亡者数となった。

表2に示す通り、デルタ株は重症化率が高いものの、感染者数は一定数にとどまり、死亡者数は2021年5月~11月の約5カ月間で5,647人であった。一方、オミクロン株(主にBA2)による死亡者は2021年12月下旬~2022年5月の5カ月間で11,194人となった。さらに2022年7月現在は、オミクロン株(BA5)では感染者が爆発的に増加している。
表2 各変異株発生時の感染者数・死亡者数・致死率
表2 各変異株発生時の感染者数・死亡者数・致死率
注1)第3波~6波の期間は、集計日の都合上、三菱総研において設定した。

出所: 厚生労働省「データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-」(https://covid19.mhlw.go.jp/)(閲覧日:2022年7月27日)より三菱総合研究所作成
表3 新型コロナウイルスに対して効果が確認された治療薬
表3 新型コロナウイルスに対して効果が確認された治療薬
*:重症感染症や間質性肺炎などの薬として、従前から国内で承認を取得済。2020年7月17日改定された「新型コロナウイルス感染症診療の手引き第2.2版」において、標準的な治療法として掲載された。

注)2022年6月22日、2022年7月20日、経口抗ウイルス薬「ゾコーバ(S-217622)」(塩野義製薬)薬事・食品衛生審議会薬事分科会において審査されたが、継続審議となった。

出所:新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き(第8.0版)(https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf)(閲覧日:2022年7月21日)より三菱総合研究所作成

致死率はいまだインフルエンザを上回り、変異株の発生などに引き続き注視が必要

2020年3月31日、首都圏を中心に発出されていたまん延防止等重点措置が解除され、社会経済の再開に向けて、かじが切られた。一方、上記のとおり、いままで行動変容とワクチン・治療薬、という組み合わせによって致死率の低下を実現してきた状況を踏まえると、今後も注視が必要である。

もう新型コロナは「インフルエンザと同等といってもいいのではないか」という声も多く聞かれるため、インフルエンザとの比較をしてみたい。実際、オミクロン株が流行した2021年12月~2022年5月の新型コロナの致死率は計算上0.1~0.2%と、インフルエンザの0.02~0.03%に近づいている※3

しかし、まず感染力は、依然インフルエンザを圧倒している。具体的には、新型コロナの流行前は国内で毎年1,100万~1,500万人(2016年~2018年)いたインフルエンザの感染者が、2020/21期(2020年9月~2021年8月)には1.4万人と、1,000分の1程度に激減※4している。この激減の背景には、日本人が季節性インフルエンザの感染を抑え込めるほど、飛沫(ひまつ)感染に効果的な行動変容をしてきたことがあると推察される。

一方、これまで飛沫感染予防に効果的とされたソーシャルディスタンスやマスクなどの対策が講じられたにも関わらず、新型コロナ、特にオミクロン株の感染者は2022年1月~5月で600万人超に達した。これらの対策が今後緩和されれば感染者は増大し、一定数の重症者が発生することも想定する必要がある。重症者が増加すれば入院病床がひっ迫し、十分な医療を提供できなくなるため、死亡者が増加することも考えられる。実際、2022年6月後半から、オミクロン株(BA5)はそれ以前とはけた違いに感染者数が増大しており、一部の地域では医療がひっ迫している。

また、上記で示したとおり、オミクロン株の致死率はインフルエンザの10倍程度にまで低下してきている。しかし、インフルエンザは受診者が新型コロナよりも少ないため、計算上の致死率が高くなる。実際に、計算上の致死率で比較するよりも新型コロナのリスクはインフルエンザよりも高い、という研究結果や提言が出されている※5※6

効果的なサーベイランスなどのためには法制度やシステム整備が必要

① 感染症法の区分を二類から五類に変えるだけでは対応する医療機関は増加しない

現在(2022年7月末現在)は今までにないレベルで患者が急増しているが、今後も、変異や流行の波を繰り返し、最終的にはインフルエンザや風邪のように社会に定着していくと考えられる。この2年半の知見として重要なのは、新型コロナの病原性は刻々と変化するため、ある段階で最善と考えられた対策であっても、次の段階では適切とは言えなくなる、ということではないか。

病原性の変化を前提に対策の前提となる法制度面についても整理したい。現在、新型コロナは入院措置を要請することができる「二類相当」と呼ばれる措置レベルとなっている 。一方で、リスクがインフルエンザに近い水準まで低下しているため、感染症法上の措置をインフルエンザと同等の「五類相当」にするべきだ、という議論がある。しかし、その議論には制度上の誤解がある点を指摘したい。

結論を先に言えば、五類相当に変更すると行政が法的に要請できる範囲が限定され、今後、感染力が増大した場合などは対応が困難となる。このため、現状の二類相当での運用を続けるべきであると考える。

そもそも感染症法は、感染者の移動を制限するなどして基本的な人権を制限する法令であるため、行政が措置できる範囲を限定している。行政は、感染症法に規定している範囲以上の措置は実施できない。しかし、範囲内であれば、状況を踏まえながら「実施しない」という選択肢を選ぶこともできる。すでに、新型コロナの感染者については、厚生労働省の事務連絡において高齢者は原則入院とされているが、同時に医師が入院の必要がないと判断した場合は宿泊療養施設や自宅において健康観察することで差し支えない、とされている 。

現時点でも一般の医療機関における診療は妨げられておらず、むしろ、一般の医療機関において新型コロナ患者を診療することで診療費(保険料)が加算されている状況にある。今まで新型コロナ対応ができていなかった医療機関は、何かの課題(人的リソース・スタッフ育成、設備、医薬品の不足等)があって対応できていなかったとすると、分類を五類相当にすることで対応医療機関が増えるわけでない。

なお、2009年4月に発生した豚由来の新型インフルエンザ(H1N1)は、当初は「新型インフルエンザ等感染症」として感染者の全数把握や入院勧告・措置を行っていた。その後弱毒であると判明し、同年5月22日には患者の措置入院を中止 、同6月19日には感染者全数把握を中止の方針を決定(同7月22日に省令改正、同24日に施行)され、措置も徐々に緩和していった。しかし、法令上は「新型インフルエンザ等感染症」として継続し、1年半後の2011年3月に季節性インフルエンザと同様の五類感染症となった。指定感染症のまま五類対応のサーベイランスを行って、特に問題が生じていないことの証左である。

多くの医療機関で対応できるようにするためには、類型を変えるのではなく感染症法の改変が必要である。2022年8月1日の厚生科学審議会感染症部会では、一般の医療機関も感染症法において協定を締結するなど、法的に感染症患者の診療が義務付けることが提案された 。また同時に、人材育成、医薬品等の備蓄、設備の整備等を支援する必要性にも触れられている。

措置の緩和に伴い感染者や死亡者が一定数増えるのは自明であるが、それがどの程度まで許容されるかは、感染状況によっても大きく異なり、現時点では共通認識が得られていない。上記に示したとおり、新型コロナ対策において執るべき措置は、感染状況や時間の経過とともに変化する。法的な位置づけを変更するのは、どの程度までの感染者・死亡者を許容することができるか、国民の共通認識を得られてからにするのが妥当ではないか。
図2 必要な措置は感染状況や時間の経過とともに変化
図2 必要な措置は感染状況や時間の経過とともに変化
出所:三菱総合研究所
新型コロナの場合、変異株が発生する都度、一部の国については水際対策として、疑い患者(感染者の濃厚接触者)に対し検査を行うなどのスクリーニングが行われているが、五類感染症に変更してしまうと、検査を行うことも、隔離・停留することも法的にできなくなるのである。今後、海外からの渡航制限を緩和する段階で、渡航者の検査や隔離停留ができない状況にすることは得策ではない。新たな脅威となりうる変異株の出現などが生じた場合には、適宜対策がとれる体制にすべきであろう。
表4 感染症法の類型別の行政が「実施できる措置」の範囲
表4 感染症法の類型別の行政が「実施できる措置」の範囲
出所:感染症法および検疫法等資料から三菱総合研究所作成

② 次の感染症への対応の観点

新興感染症の流行においては刻々と変化する状況変化に合わせて対応を取ることが必要である点は前述したとおりである。そのためには、サーベイランスと検査により感染現状を適切に把握し、状況に応じた対応をすることが、感染症対策には最も重要である点は共通認識となったといえる。これは、新型コロナの変異株への対応のほか、次の感染症パンデミックも含めて、共通して言えることである。以下は、次のパンデミック対応も含めて、今後準備すべきことを示したい。

経済への影響を最小限にしつつ行動制限を緩和するためにも、この「情報収集」、情報を集める「技術」、そして情報・技術を十分に活用するための実行性を高める「制度運用の仕組み」が必要となる。

例えば、行動制限が必要な人の位置情報確認など、サーベイランスの技術革新での仕組みをより積極的に利用することが考えられる。新型コロナに対しては、接触確認アプリ(COCOA)が活用され、3,500万ダウンロードされたが、COCOAを通じた早期受診・新たな感染者の早期確認の効果は限定的であったと考えられている※10

COCOAはスマートフォンのBluetooth機能を利用して、陽性であることを登録した人とのスマホ同士が1メートル以内に15分以上近接した場合、「陽性者との接触の可能性」があるとの連絡が来る、というシステムである。個人情報を重視して位置情報を取得していないため、どこで誰と接触したものかは明確にならず、接触日も24時間単位での表記とあいまいな形である。また、陽性者は、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に登録後に照合されることから、接触から感染・発症(5~7日)、受診・診断、HER-SYSへの登録(5~7日)などの期間を経て通知される。このため通知時点ではすでに発症しているかまたは感染していない、という状況となっており、当初想定した早期受診に十分応えられるものとはなっていないといえる。
一方、位置情報を含めて、少し踏み込んで開発されたのが、オリンピック・パラリンピックを想定して作成された健康居所確認アプリ(MySOS)である※11。これは現在、入国者を対象として導入されており、入国者待機期間中に「自宅や宿泊施設(登録待機場所)で待機し、他者と接触しない」、「毎日、位置情報と健康状態の報告を行う」ことを誓約してもらったうえで運用されている。

この位置情報システムは水際対策以外でも活用すれば外出自粛が順守されているかなどに役立てることもできるのではないか。感染者数が一定数を超えた際は、重症化する者が発生しないよう、医療面からの自宅療養者への毎日の健康観察が求められたが、一方で、感染を拡大しないために、人が集まる場に行かないよう要請もされた。
自宅療養者の外出自粛については、当初罰則規定もなく、守られないケースも多かったことから、2021年2月の感染症法改正により罰則規定が設けられた。ただし、確認する手段がないため、事実上は運用が困難であった。これについては、入国者に対して導入されている位置情報確認アプリを自宅療養者の在所確認に活用することなども考えられるのではないか。感染者と接触があった人などの行動制限が求められる対象者が集まる地域を「ハイリスク地域」に指定すれば、リスクの可視化をすることができる。

現在、制度は整備されたものの、運用が明確になっていない「要請」については、守る意思が働きにくい状況にある。また、リスクが見えないことで、社会が委縮している面もあるだろう。位置情報などの技術を用いた可視化により、適切な自粛行動を促すことが可能になる。強制力や個人情報の侵害を伴う措置には慎重な導入が求められるが、社会全体を制限することによる人権侵害は避けることが可能になるだろう。
表5 位置情報等の個人情報を活用することのメリット・デメリット
表5 位置情報等の個人情報を活用することのメリット・デメリット
出所:三菱総合研究所

※1:コロナ専門家有志「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う新型コロナウイルス感染拡大リスクに関する提言」(2021年6月18日)

※2:「2021年の夏期の感染拡大が収束に至った要因に関する学際的な研究からの見解 資料集」において2021年7~9月の感染拡大(いわゆる第5波)の急速な減衰は、ワクチンの効果及び行動変容の効果であったことを、専門家がレビュー。
「新型コロナウイルス感染症対策分科会(第15回)」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai15/gijisidai.pdf(閲覧日:2022年6月30日)

※3:厚生労働省厚生科学審議会「新型コロナウイルス感染症について(インフルエンザ等との比較)」(国立感染症研究所提出資料・2021年1月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000720345.pdf(閲覧日:2022年6月30日)

※4:国立感染症研究所「2020/21シーズンのインフルエンザの流行状況」(IASR Vol.42 p239-241: 2021年11月号) 
 https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/flu-iasrtpc/10780-501t.html(閲覧日:2022年6月30日)

※5:第74回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(2022年3月2日)「日本の医療データベースから算出された季節性インフルエンザの重症化率」  
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906106.pdf(閲覧日:2022年6月30日)

※6:第74回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(2022年3月2日)資料3-1②「オミクロン株による新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの比較に関する見解」 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906081.pdf(閲覧日:2022年6月30日)

※7:2020年1月30日に指定感染症に指定され、2021年2月の感染症法改正時に「新型インフルエンザ等感染症」に区分された。実際には個別に可能な対策を選定されており、二類より厳しい措置が講じられている。

※8:令和2年11月22日厚生労働省事務連絡
「新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞在歴がある入国者等の方々の健康フォローアップ及びSARS-CoV-2陽性と判定された方の情報及び検体送付の徹底について(事務連絡)」2021年12月23日、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部(閲覧日:2022年7月26日)

※9:措置としての入院(隔離のための入院)は中止し、診療としての重症者の入院は継続。

※10:厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html(閲覧日:2022年6月30日)

※11:厚生労働省「【水際対策】必要なアプリの登録」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html(閲覧日:2022年7月15日)

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