※1:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)。
※2:厚生労働省 医政局長通知(医政発1225 第4号)「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(2019年12月25日)において、「特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。ただし、1類・2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症にり患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない』とされる。
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※3:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」(2020年3月11日)中の「3.応招義務について」:患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第19条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。
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※4:厚生労働省 保険局医療課「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(2020年4月10日)。
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※5:厚生労働省 新型インフルエンザ対策推進本部事務局 「ファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの取扱いについて」(2009年5月21日)。
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※6:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部、他「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における一般用新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について」(2022年12月9日)
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※7:厚生労働省 保険局医療課「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)」(2022年3月4日)
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※8:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医薬・生活衛生局総務課「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について(事務連絡)」。(2021年12月24日(2022年2月10日最終改正))
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